HIPAAは連邦政府の召喚状に適用されるか?

概要

HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)は、1996年に米国議会が制定し、患者の医療情報を保護するための法律です。医師や保険会社などの「対象事業者」はHIPAAの規定に従う必要があります。一方、連邦政府からの召喚状(サブポエナ)は、情報開示に関するHIPAAの規定から例外とされています。

情報開示の方針

HIPAAプライバシー規則では、治療以外の目的で患者の医療情報を開示する場合、対象事業者は患者の書面による同意を取得しなければなりません。患者の同意なしに情報が開示された場合、HIPAA違反となり、連邦法違反として罰せられます。

例外規定

連邦裁判所や判事、その他の公的機関から召喚状が発行された場合、対象事業者は患者の書面同意を得ずに情報を提供できます。連邦の召喚状はHIPAAの開示規定に優先するとされています。

注意点と明確化

情報が連邦機関や法執行機関の手に渡った後も、医療情報の保護は継続されなければなりません。つまり、情報は安全に保管され、権限のない者がアクセスできないように管理する義務があります。また、法的目的以外(例:友人や配偶者との会話)で患者情報を話すこともHIPAA違反です。

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