HIPAA文書の保存要件と保管期間

保持期間

連邦政府は、HIPAA(1996年制定、2003年改正)に基づき、医療機関や関連事業者に対して、医療記録および個人情報を最低6年間保存することを義務付けています。これは全国的な基準であり、各州はこれに加えて独自のプライバシー法や保存期間を定めています。

保存対象の記録

  • 利用・開示に関する患者情報
  • ビジネスパートナー(ビジネス・アソシエイト)との契約書
  • 承諾書・同意書
  • プライバシー慣行に関する通知(Notice of Privacy Practices)
  • 患者からの情報修正・訂正要求への対応記録
  • 苦情処理記録
  • 患者が不一致を主張した際の声明書
  • 患者死亡後は、死亡日から最低2年間は追加で保存する必要があります。

保存方法

電子データは、パスワードやセキュリティコードで保護された安全なネットワーク上に保存し、データの安全性と完全性を確保します。紙媒体の記録は、従業員や一般の閲覧ができない施錠された箱や容器に保管し、処分期限が来るまで開示しません。多くの医療機関は、年月別に整理しておくことで、処分時のコンプライアンスを容易にしています。なお、これらの保存措置を行うには、事業体がHIPAAの「対象事業者(Covered Entity)」として認定されていることが前提です。

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