ウィスコンシン州の臓器提供に関する要件
年齢要件
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ウィスコンシン州では臓器を受け取る際の年齢制限はありませんが、提供者になるには年齢条件があります。州法 Act 106 により、15歳半以上の者は臓器提供者になることが認められています。成年後見人(エマンシペート)となっている未成年者はこの年齢要件に縛られません。
未成年者が提供者になる場合でも、死亡後は保護者や後見人がその決定を取り消す権利を持ちます。精神的に健康な成人は、自己の意思で臓器提供を決めることができます。
他者の代わりに提供する場合
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2007 年に制定されたウィスコンシン州法 Act 106 は、2008 年 4 月 1 日に施行されました。この法律により、死亡者の遺体処置権限を持つ者(配偶者、成人の子ども、祖父母、成人の兄弟姉妹、親など)が、遺体の臓器を提供する権限を得ます。
病院における臓器調達と提供の利用
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病院は臓器を合法的に取得・利用するために、一定の手順を遵守しなければなりません。まず、臓器調達をコーディネートする組織(臓器取得機関)と契約を結び、死亡が近い、または死亡した際に速やかにその機関へ通知する義務があります。
さらに、病院は調達機関と協力してスタッフへの教育を行い、死亡記録のレビューを通じて提供者の特定を促進します。提供者の検査や臓器適合性の確認にあたっては、潜在的な提供者を適切に保護し、受取者とのマッチングを行います。
