ペンシルベニア州の未成年者における一次・二次保険の連邦法と規制
誕生日ルール
ペンシルベニア州では、未成年の子どもに対して両親が保険に加入している場合、暦年で誕生日が早い方の保険が一次保険となり、後の方が二次保険となります。たとえば、妻が1979年1月1日生まれで夫が1967年5月31日生まれの場合、妻の保険が一次保険となります。このルールは慣習的な取り決めです。
離婚・別居中の親
離婚または別居している場合は、別のルールが適用されます。子どもの保護者(主に居住している親)の保険が一次保険となりますが、離婚判決書に別の指定がある場合はその指示に従います。保護者が再婚し、新しい配偶者が保険を提供する場合は、その配偶者の保険が一次保険になります。
離婚後に保険種別が異なる場合
一方の親が個人(プライベート)保険、もう一方が団体(グループ)保険に加入している場合、ペンシルベニア州では一般的に団体保険が一次保険とみなされ、個人保険は二次保険となります。
COBRA と在職中の保険
離婚・別居中の親のうち一方が退職後に COBRA(継続保険)で子どもをカバーし、もう一方が現在勤務中で団体保険に加入している場合、在職中の親の保険が一次保険となります。
連邦法とメディケア
メディケアは通常65歳以上を対象としますが、末期腎疾患や障害を持つ子どもも対象となります。このような子どもが保険に加入する場合、保険金支払いの調整(COB:Coordination of Benefits)を行う業者を利用しなければなりません。メディケアは常に二次保険として扱われます。
