保険会社が支払った医療費に対し、医師を訴える際の重要ポイント

支払った費用に対する代位弁済(サブロゲーション)

保険会社は、被保険者の代わりに医療費を支払った場合、その支払額について回収権(代位権)を主張できます。医師の過失による治療費を保険が負担した際、保険会社は実際に支払った金額に限って回収を求めることが可能です。ただし、被保険者本人や雇用主が支払った費用は代位の対象外です。

支払額を超える損害賠償

医療過誤により、医療費以外にも収入減少や仕事不能、特別な医療用品の購入、処方薬の自己負担額、その他直接的な経済的損失が生じることがあります。これらの損害は保険会社の代位権の対象外であり、被害者は別途請求できる権利があります。さらに、一部の州では精神的苦痛や共同生活者への損害、価値減少などの慰謝料も回復可能です。

保険会社が代位できる権利の範囲

代位弁済は、保険会社が実際に支払った金額に限られます。保険会社は自らが負担した費用以外の損害については回収できません。したがって、医療過誤訴訟で大きな和解金を得た場合、その金額から保険会社への返済が求められることがありますが、医療費以外の損害は被害者自身が回復できます。

医療過誤の代位弁済は州ごとに異なる

代位弁済に関する法律は州ごとに大きく異なります。たとえばカリフォルニア州では医療過誤において代位弁済は認められていません。連邦の保険(メディケア・メディケイド)については州法の適用外となり、代位条項が適用されないこともあります。訴訟を検討する際は、まず弁護士に相談し、居住州の規定と自分が受けた損害額が訴訟に値するかを確認しましょう。

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