従業員が50人未満の雇用主で働く場合、加入できる健康保険は?

小規模団体医療保険

従業員が2人以上50人以下の事業主が利用できる保険です。雇用主が提供すれば、個別に加入を拒否されることはありません。保険料は個人プランより低くなる傾向があり、雇用主が保険料の負担割合を決めます。事故、病気、緊急医療などを網羅した包括的なプランが用意されています。

小規模団体歯科保険

医療保険と同様に、従業員数が少ない事業主でも歯科保険を団体で提供できます。単独商品として、あるいは医療保険とセットで提供することが可能です。矯正歯科などのオプションを含め、保険料の負担割合は雇用主が決定します。

その他のヘルスケア福利厚生

多くの小規模事業主は医療費負担を抑えるため、ウェルネスプログラムや疾病管理、バイオメトリックスクリーニングなどを導入しています。オンラインツールと電話による健康コーチングを組み合わせ、禁煙、減量、栄養、睡眠改善などを支援します。喘息や心疾患、糖尿病などの慢性疾患管理も行い、従業員の健康意識向上と保険料削減を目指します。

その他の保険加入手段

もし雇用主が団体健康保険を提供していない場合は、個人向けの健康保険(民間保険)を検討してください。全国・地域の保険会社が幅広いプランを取り扱っています。また、労働組合、専門職協会、同窓会などに所属している場合は、これらの団体を通じて団体保険に加入できることがあります。

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