COBRAと既往症に関する健康保険の選択肢

COBRAは、退職した従業員が以前の雇用主の健康保険を自費で継続できる制度です。COBRAを利用すれば、既往症の保険適用が失われるリスクを回避でき、HIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法律)による保護も受け続けられます。ただし、COBRAの継続期間は、雇用喪失や勤務時間の削減といった条件で最大18か月に限られます。子どもの扶養資格喪失などの特定の事象では、最長36か月まで延長できる場合があります。COBRA期間が終了したら、別の団体保険に加入するか、個人で健康保険を購入して医療費のカバーを確保する必要があります。

民間健康保険

COBRAから新しい雇用主の団体保険へ切り替える場合、HIPAAは、保険加入の63日前までに保険が継続されていれば、既往症に対する待機期間なしで即時にカバーを提供することを義務付けています。一方、雇用主の団体保険が利用できずに個人で民間保険を購入する場合、保険会社は既往症を除外したり、加入自体を拒否することがあります。

PCIP(既往症保険プール)

医療保険改革(ACA)により、既往症のために保険加入が困難な人々向けに連邦レベルの高リスク保険プール(PCIP)が設けられました。PCIPに加入できれば、待機期間なしで包括的な保険が受けられ、専門医・入院・プライマリケア・処方薬などがカバーされます。自己負担上限は年額5,950米ドル(控除額適用後)で、既往症の除外や生涯保障上限はありません。一部の州でも独自のPCIPが運営されており、条件やカバー内容は州ごとに異なります。

PCIPの資格要件

連邦PCIPの対象となるには、既往症があり、既往症を理由に保険加入が拒否された証明が必要です。また、申請前に最低6か月間保険未加入であることが条件です。これらを満たし、米国の合法的居住者であれば加入が認められます。保険料は全額自己負担ですが、保険料は健康状態ではなく年齢と選択した保障範囲に基づいて算定されます。

法改正の動向

2010年にACA(医療保険改革法)が成立しましたが、実際の全面施行は2014年1月からです。その時点で連邦・州のPCIPは終了し、すべての保険会社がPCIPと同等の条件で既往症を持つ人の加入を受け入れるようになります。法改正により、既往症による差別や長期の待機期間、保障除外が禁止されます。

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