米国回復投資法(ARRA)とCOBRA保険補助

2009年に制定された「American Recovery and Reinvestment Act(ARRA)」は、税額控除や各種インセンティブを通じて低迷する米国経済を支援することを目的としています。また、ARRAは離職者が低価格で健康保険を継続できるよう支援プログラムを設け、雇用主が元従業員のCOBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)保険料に対する補助金を請求できる仕組みも導入しました。

適用資格

  • 2008年9月1日から2010年5月31日の間に不本意に失業した労働者は、前雇用主が提供する医療保険料の一部を補助するサブシディの対象となります。
  • 同期間に勤務時間が削減され、2010年3月2日から5月31日の間に解雇された場合も、COBRA保険料の支援を受けられる可能性があります。

保険料補助(プレミアム・サブシディ)

  • 2010年7月22日に成立した「失業給付延長法」ではCOBRA補助が延長されなかったため、補助は5月末で終了しました。しかし、米国労働省によると、期限前に失業した者は、メディケアや他の団体保険に加入していない限り、最大15か月間、65%の保険料を補助されることができます。

雇用主クレジット

  • ARRAに基づく継続医療保険制度では、雇用主が前従業員の保険料の65%を負担した分について税額控除を受けられます。控除を受けるためには、従業員が負担した35%分を「全額支払済」とみなし、以下の書類を保存する必要があります。
    • 従業員が保険料の自己負担分を支払った証拠
    • 保険プランからの請求書コピー
    • 全額保険料支払いの証明
    • 解雇が不本意であった旨の宣言書
  • 雇用主はこのクレジットを「Form 941(雇用主四半期連邦税申告書)」で請求します。

健康保険税額控除(HCTC)

  • COBRA補助の代替として、Health Coverage Tax Credit(HCTC)を利用できる場合があります。HCTCは、対象者が月次または年次で保険料のクレジットを受け取ることで健康保険の継続を支援します。
  • 主な適格条件は以下のとおりです。
    • 貿易調整援助(Trade Adjustment Assistance)を受給していること、または年金保証公社(PBGC)から年金を受給し55歳以上であること。
    • 資格のある健康保険プランに加入していること。
    • 保険料の少なくとも50%を自己負担していること。
    • メディケア(パートA・B・C)に加入していないこと。
    • メディケイドや軍の医療制度、連邦職員健康保険プログラム(FEHB)に加入していないこと。
    • 刑務所に収容されていないこと。
    • 65%のCOBRA保険料減免を受けていないこと。
    • 他の納税者が同一人物を扶養控除の対象としていないこと。

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