障害者向けメディケアの収入ガイドライン

メディケアと障害

障害や失明により社会保障障害(SSDI)給付を受給できる場合、24か月目の給付開始からメディケアの対象となります。25か月目から自動的にメディケア・パートA(入院保険)とパートB(医療保険)が付与されます。パートAはメディケア税を支払っていれば無料ですが、パートBは有料です。希望すればパートBの加入を解除でき、追加のプランに加入すれば月額保険料を上げてカバー範囲を拡大できます。

社会保障障害給付と収入制限

SSDI を受給し、かつメディケアの対象となるには、障害が原因で通常の就業ができないことが条件です。就業できる場合でも、月収は 1,000 米ドル(2011 年基準)以下でなければなりません。失明者の場合は月収上限が 1,640 米ドルです。上限を超える収入があると給付は停止しますが、55 歳以上の失明者は給付が「停止」されるだけで、収入が上限以下の月については給付が継続されます。

メディケアと収入

障害者がメディケアに加入できるかどうかは、SSDI の給付資格に依存します。メディケア自体に収入制限はなく、どれだけ稼いでも加入資格は失われません。ただし、パートB とパートD(処方薬保険)の保険料は所得に応じて増減します。所得が高くなるほど保険料も高くなる仕組みです。

働きながらのメディケア

障害者がメディケアに加入している間は、上記の収入上限を超えない限り就労が可能です。上限を超えて収入が増えると、障害給付は停止し、同時にメディケアも失効します。しかし、障害給付が終了した後でも、失効から 8 年半(約 8.5 年)まではメディケアの継続が認められます。この期間中は保険料を支払ってカバーが続き、65 歳に達すれば自動的にメディケアが永続化します。期間終了後は、民間保険やパートD への加入を検討する必要があります。

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