メディケア受給資格の全体像
メディケアは1965年にリンドン・B・ジョンソン大統領が署名し、A部とB部の2部構成で始まりました。A部とB部は「オリジナル・メディケア」と呼ばれ、入院・外来の病院ケア、在宅医療、ホスピス、熟練看護施設のサービス、予防サービスなどをカバーします。1997年に民間保険会社が提供するメディケア・アドバンテージが創設され、2003年には処方薬(Part D)給付が加わりました。
年齢
メディケアは主に65歳以上の方を対象としています。米国市民は65歳の誕生日が近づくと自動的に受給資格が発生し、誕生日の3か月前から3か月後までの「初回加入期間」に社会保障局へ申し込みを行います。すでに社会保障の退職給付や障害給付を受けている場合は、オリジナル・メディケアに自動的に加入します。
障害
特定の障害や健康状態を抱える市民や永住者は、65歳に満たなくてもメディケアに加入できる場合があります。社会保障の障害給付を25か月受給していると、年齢に関係なくメディケアの対象となります。また、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や末期腎不全(透析患者)で、10年以上メディケア税を納めた本人、配偶者、または子どもであれば、65歳未満でも加入できます。
保険料
通常、65歳以上で10年以上(40四半期)メディケア税を納めた方は、パートA(入院保険)を保険料なしで受け取れます。納めていない場合でも、保険料を支払うことで加入可能です。パートB(外来保険)は全員が月額保険料を支払う必要があります。保険料の支払いが困難な場合は、州のメディケイドやメディケア貯蓄プログラムから援助を受けられることがあります。
配偶者
本人が40四半期のメディケア税を納めていなくても、配偶者が納めていれば65歳以上であれば受給資格があります。ただし、メディゲップ(メディケア補足保険)は個人単位で契約する必要があるため、配偶者の保険を共有することはできません。
