フロリダ州のミニCOBRA法:対象者・適用範囲・保険料の支払い方法

対象者(Eligibility)

連邦法とフロリダ州法の両方で、従業員20人以上の事業所を退職した者はCOBRAで保険継続が可能です。フロリダ州は従業員2人から19人の事業所でも継続を認めています。対象となるのは、(1)不当解雇や勤務時間削減(重大な不正行為以外)で退職した従業員、(2)対象従業員の配偶者、(3)対象従業員の扶養家族です。

保険の継続(Coverage)

フロリダ州ミニCOBRAでは、退職後30日以内に保険会社またはHMOへ書面で継続の意思を通知する必要があります(連邦法は60日)。通知は従業員本人の責任です。適用期間は原則18か月で、完全障害の場合は最大29か月まで延長できます。保険プランは在職中と同一です。

保険料の支払い(Paying for Coverage)

保険会社が請求書を発行し、受給者は月々直接保険会社に支払います。フロリダ州ミニCOBRAでは、保険料はグループレートの115%を超えてはならず、障害延長の場合は150%を上限とします。支払いが遅れると保険会社は契約を解除できる権利があります。

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