従業員福祉給付プランとERISA(従業員退職所得保障法)

従業員福祉給付プランとERISA

  1. 従業員給付保障局(EBSA)

    米国財務省の傘下にある従業員給付保障局(Employee Benefits Security Administration, EBSA)は、雇用者が提供する団体健康保険プランを含む従業員福祉給付プランを監督します。EBSAの主な任務は、雇用者がERISAの規定を遵守し、従業員が約束された給付を受け取れるようにすることです。

  2. 従業員退職所得保障法(ERISA)

    1974年に制定されたERISAは、雇用者が団体健康保険を提供する際の従業員の権利と保護を定めた連邦法です。労働者災害補償、障害保険、失業給付などの非保険給付は対象外ですが、健康保険プランに関しては最低基準を設け、雇用者が基準に違反した場合、従業員は訴訟を起こす権利があります。

  3. プラン管理の指針

    ERISAに基づき、雇用者は以下を実施しなければなりません。

    • プランの特徴、適用範囲、資金提供者情報を従業員に随時提供すること。
    • プラン資金の取り扱いや記録保存の手順を明確にし、適切に管理すること。
    • 苦情・異議申し立ての手続きを設け、従業員がプランの決定に不服がある場合に対応できるようにすること。
  4. ERISAの主な改正点

    ERISA制定以降、以下のような重要な改正が加えられました。

    • COBRA(統合予算調整法):解雇や退職後も一定期間、本人および家族が健康保険を継続できる権利を提供します。
    • HIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法):既往症がある場合でも、雇用者の健康保険への加入を妨げないよう保護します。

健康保険 - 関連記事