保険を変更する際の既存疾患に関するルール
雇用者プラン
雇用主や配偶者の健康保険に切り替える場合、HIPAA(医療保険携帯性と責任法)により既存疾患に関する権利が保護されます。法令では、保険加入申請の6か月前に診療・診断を受けていなければ、団体保険はカバレッジを拒否できません。ただし、保険会社は既存疾患を最大12か月(遅れて加入した場合は最大18か月)除外できる余地があります。
個人保険
職場で保険が受けられない、フリーランス、特定の保障が必要な場合は個人保険を検討します。このとき新しい保険会社は健康履歴を尋ね、既存疾患を正直に開示しなければなりません。開示しないと保険詐欺となります。保険会社は情報を基に保険料を上げたり、既存疾患を除外したり、最悪の場合は加入自体を拒否することができます。
考慮すべきポイント
個人保険を探す前に、他の選択肢も確認しましょう。例えば、退職や解雇で保険を失った場合はCOBRA制度を利用でき、最大18か月間、以前の保険料を自分で支払って継続できます。また、配偶者の死亡や親の保険からの子どもの脱退などで保険が切れた場合は、最大36か月間の延長が可能です。
患者保護法(ACA)
患者保護法(Affordable Care Act)は、2014年1月までに既存疾患での差別をなくすことを目的とした法律です。2014年以降は、保険会社は既存疾患のために加入を拒否したり、除外したり、追加料金を課すことはできません。子ども(19歳未満)は2010年9月から既に適用されており、成人は2014年から適用されます。2014年以前に適切な保険が見つからない成人は、連邦政府の既存疾患保険プール(PCIP)を通じて、すべての疾患をカバーする比較的手頃な保険に加入できます。
