配偶者が現役の軍務に従事し、本人がTRICAREプライム加入者の場合、Medicareへの加入は必要か?

Medicare Part B とは

Medicare Part B は、米国連邦政府が提供する医療保険で、65 歳以上の方、または障害者で社会保障障害給付(SSDI)を受給している方が対象です。保険料は月々支払う必要があり、退職者は自動的に Part B に加入しますが、保険証を社会保障局に返送すれば退会できます(受領後できるだけ早く手続きしてください)。雇用主が提供する保険に加入している場合や、TRICARE に加入している場合など、保険の維持が義務付けられるケースもあります。

Medicare Part B と TRICARE の関係

TRICARE(現役・退役軍人およびその家族向けの軍事保険)に加入している場合、Medicare Part A(入院保険)を持っていると Part B の加入が求められることがあります。65 歳以上の方は自動的に Part A の資格がありますが、退職者は TRICARE の継続に必要なため Part B に加入しなければなりません。配偶者や扶養する子どもにも同様の要件が適用されます。ただし、現役勤務中の軍人本人やその家族は例外が認められます。

現役勤務の場合の例外

現役の軍人本人、またはその配偶者・扶養子どもは、現役勤務中は Part B に加入しなくても TRICARE のカバーは維持できます。しかし、現役勤務が終了し退役する際には、退役前に Part B に加入する必要があります。退役後 8 か月以内に加入手続きを行わなかった場合、遅延加入ペナルティが課されます。退役時に 65 歳以上または障害者である場合は、この期間内に手続きを完了させることが重要です。

TRICARE とその他の Medicare カバー

Medicare Part D(処方薬保険)や Part C(民間プラン)への加入は義務ではありませんが、希望すれば加入可能です。これらのプランに加入した場合、医療費の支払いはまず Medicare が優先され、残りが TRICARE に請求されます。Part C(MA プラン)を利用すると、TRICARE と MA プランが支払い順序を調整し、どちらが先に支払うかが決まります。なお、現役勤務中の軍人は、希望しなければ Medicare への加入は必要ありません。

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