COBRA(統合予算調整法)における適格性と雇用期間の要件
COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、退職後も一定期間、従業員が加入していた健康保険を継続できる制度です。既往症があるために個人保険に加入しにくい人にとっては特に重要ですが、雇用主が保険料の一部を負担していた分がなくなるため、保険料は通常の団体保険より高くなることが多いです。適格になるための雇用期間の長さは問われませんが、退職前に会社の健康保険に加入していることが前提です。
適格要件
- 事業者の条件:健康保険制度を提供しており、少なくとも20人以上のフルタイム従業員(またはパートタイム従業員を労働時間に応じて換算)を雇用していること。
- 対象者:従業員本人、配偶者、扶養子どもなど、退職前に事業者の団体健康保険の被保険者であった人。
- 雇用終了の条件:解雇が重大な不正行為(窃盗、故意の違反など)による場合は除外されます。自主退職や、正当な理由での解雇(リストラ等)は適格です。
その他の適格ケース
- 扶養子どもの資格喪失、死亡した従業員の扶養者、勤務時間の大幅な減少などにより保険から外れた家族。
- 従業員が職場に残っているが、メディケイド(公的医療保険)に加入できるようになった場合も、扶養者はCOBRAに加入できる。
選択期間(エレクション・ペリオド)
COBRAへの加入を決めるための選択期間は、通常最低60日間設けられています。具体的な期限は前の雇用主に確認してください。
まとめ
COBRAは退職後も健康保険を継続できる有用な制度ですが、保険料が高くなる点や適格条件を正しく理解しておくことが重要です。
