退職したらCOBRA保険を請求できるか?

多くの場合、退職後も最大18か月間、前の雇用主が提供する健康保険を継続できる権利があります。この継続制度は連邦法COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)で定められています。COBRAの対象者となる場合、雇用主は退職前にその旨を通知する義務があります。

適用条件

COBRAを請求できるのは、退職前に雇用主の健康保険に加入していた場合に限られます。労働省は「退職日の前日までにプランに加入していた」ことを加入とみなします。退職前日に加入していなかった場合、雇用主はCOBRAを提供する義務はありません(提供は任意)。また、現在加入しているプランのみ継続でき、保険内容や保険料が低いプランへの変更、未加入の配偶者や子どもの追加はできません。

保険料

COBRAで保険を継続すると、保険料が大幅に上がります。雇用主は通常、従業員の保険料の70%以上を負担しますが、COBRA適用後は全額自己負担となり、さらに管理費として約2%が上乗せされます。保険料が払えない場合は継続できません。

継続対象となる退職理由

自発的退職・解雇を問わず、すべての退職者はCOBRAで保険を継続できる権利があります。ただし「重大な不正行為(gross misconduct)」で退職した場合は除外されます。雇用主は不正行為で退職したと判断した場合、COBRA請求を争うことがあります。

重大な不正行為とは

法律で具体的に定義されていないため、解釈は裁判所に委ねられます。一般的には、違法行為、他者に危害を加える行為、職場規則を故意かつ公然と破る行為が該当します。業務成績不良だけは通常、該当しません。

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