メディケアの処方薬給付(パートD)に関する規則と概要
メディケア処方薬カバレッジ
メディケアの処方薬給付(パートD)は、入院・医療保険に加えて処方薬の費用負担を軽減する仕組みです。給付は、メディケア処方薬プラン(スタンドアロン)またはメディケア・アドバンテージ(MA)プランの一部として提供されます。保険会社がプランを販売するため、プラン内容や費用は会社ごとに異なります。給付を受けられるのは、メディケアと契約した薬局と保険会社のみです。
支払い要件
各プランの支払い条件は保険会社により異なりますが、一般的に月額保険料が設定されています。保険料に加えて、以下の費用がかかることがあります。
- ディダクティブ(自己負担額) – 給付が開始されるまでに支払う必要があります。
- コペイメント – ディダクティブ支払後、処方薬ごとに一定額(例:5〜50米ドル)を支払います。
- コインシュランス – コペイメントの代わりに、処方薬総額の一定割合(例:10〜20%)を支払う場合があります。
事前承認のルール
処方薬の種類により事前承認が必要になることがあります。医師がジェネリック薬ではなくブランド薬を処方する場合や、長期使用が制限される薬の場合、保険プラン管理者に医療上の必要性を証明する必要があります。承認が得られないと、メディケアの給付は適用されません。
カバレッジギャップ(ドーン・ギャップ)
年間の処方薬費用が一定額に達すると、カバレッジギャップが発生します。2011年時点の基準では、薬費が2,840米ドルに達するとギャップが始まり、自己負担率はブランド薬で50%、ジェネリック薬で93%となります。自己負担額が4,550米ドルに達すると、残りの年度はメディケアが95%をカバーします。
