COBRA保険の適用開始時期は?
適用開始時期
雇用主の団体健康保険が資格喪失事由により適用が終了する日が、COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)保険の開始日となります。
対象となる事由(資格喪失事由)
- 本人(従業員): 退職、解雇(重大な不正行為を除く)、勤務時間の減少。
- 配偶者: 従業員が退職または解雇(重大な不正行為を除く)、勤務時間の減少、メディケア資格取得、離婚または法的別居、従業員の死亡。
- 扶養児童: 配偶者に該当する事由に加え、プラン規定により扶養児童資格を失うこと。
通知の流れ
- 従業員が死亡、退職、勤務時間減少、またはメディケア資格取得した場合、雇用主は30日以内に保険プラン管理者へ資格喪失事由を通知します。
- 離婚・法的別居、または子どもが扶養対象外となった場合は、60日以内に通知が必要です。
- プラン管理者は、通知を受けた後14日以内に、本人または配偶者・子どもに対しCOBRA加入選択通知書を直接手渡し、または第一種郵便で送付します。
COBRA加入の選択期間
- プラン管理者は、加入選択通知書を交付した日、または保険適用が終了した日のいずれか遅い日から起算して、最低60日間の選択期間を与えなければなりません。
- 対象者全員が資格を有する場合、各自が独立して加入の可否を決定できます。
留意点
- 最初にCOBRA加入を辞退した場合でも、選択期間が終了する前に辞退を撤回すれば加入できます。ただし、保険の適用開始日は辞退を撤回した日となり、元の資格喪失日ではなくなります。
