結婚後、息子は夫の健康保険に加入できるか?

対象となる出来事(特別加入期間)

結婚や子どもの誕生・養子縁組など、生活上の変化があった場合は、保険加入期間外でも保険の変更や被扶養者の追加が可能です。特別加入期間は、出来事が起きた日から30日以内に手続きを行う必要があります。


被扶養者としての子ども

米国労働省によれば、ほとんどの健康保険は19歳までの子どもをカバーします。フルタイムの学生であれば25歳まで延長できるプランもあります。対象外になった場合は、60日以内に雇用主または保険管理者に通知しなければなりません。


法的別居・離婚

離婚や法的別居が発生した場合、配偶者と子どもはCOBRA(統合予算調整法)に基づき、最大36か月まで保険の継続が可能です。保険会社は対象者にCOBRAの権利を通知しなければなりません。


保険加入者の権利

加入者は保険プランの規約や権利について書面で通知される権利があります。雇用主や保険管理者は、雇用変化に伴う保険喪失のリスクや、結婚・出産などの際に必要な手続きについて説明する義務があります。

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