子どもの既往症に関する健康保険保護(ACA)

適用開始日

米国保健福祉省によると、既往症に関する規則は2010年3月23日以降に発行された新しい健康保険プランに適用され、プラン年度が2010年9月23日以降に開始する場合に有効です。雇用主提供プランと個人プランの両方に適用され、保険加入前に診断・治療された健康問題や障害を持つ子どもを保護します。2010年3月23日以前に購入された個人保険は2014年までこの規則の対象外です。連邦法は、メディケイドや子ども健康保険プログラム(CHIP)が子どもの健康状態を理由に保険加入を拒否することを禁じています。

保険提供者の要件

法律は子ども向けプランが既往症での除外や制限を行うことを禁止しますが、保険会社が子ども向けの保険を提供しなければならない義務はありません。州法で認められている場合、個人・家族保険の発行者は19歳未満の子どもの加入を特定の加入期間に限定できることがあります。従業員の扶養家族に保険を提供する雇用主プランは、既往症に関する新法を遵守し、従業員の請求履歴を理由に除外できません。ただし、全従業員に対して同様に家族保険の提供を停止することは可能です。

オープンエンロールメント(加入期間)

保険会社は、既往症のある19歳未満の子どもに対し、既往症のない子どもが別の時期に加入できるようにするなど、加入期間を限定して差別することが禁じられています。この規定は子ども単独の保険でも家族保険でも適用されます。

解約・更新拒否

ACA施行前の州・連邦法では、個人保険は更新が保証されていました。ACAは、詐欺や故意の虚偽表示以外の理由で保険会社が保険を解約することを禁止し、19歳未満の子どもが子ども単独の保険に加入している限り、保険会社がその保険商品を提供し続ける限り、継続が保証されます。

団体保険の喪失

子どもが出生後30日以内に保険に加入し、連続して18か月間(またはそれ以上)団体保険に加入していた場合、団体保険を失った際にHIPAA(医療保険の携帯性と責任に関する法)に基づく個人保険への保証加入資格があります。団体保険喪失後63日以内にHIPAA保険に申し込む必要があります。新生児の出生や養子縁組もHIPAAの適格事象とみなされます。

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