3年後に生命保険の現金価値を受け取れるか?
回答
はい、可能です。
詳細
生命保険には通常、契約後2〜3年の「争議期間(コンテストビリティ・ピリオド)」があります。この期間中は、保険会社は被保険者が健康状態や申込書の情報を虚偽に記載した場合、契約を取り消したり支払いを拒否したりすることができます。
しかし、争議期間が終了すると、保険会社は被保険者が虚偽の申告をしていない限り、契約を取り消すことはできません。したがって、3年が経過すれば、保険の現金価値(解約返戻金)を受け取ることが可能です。
はい、可能です。
生命保険には通常、契約後2〜3年の「争議期間(コンテストビリティ・ピリオド)」があります。この期間中は、保険会社は被保険者が健康状態や申込書の情報を虚偽に記載した場合、契約を取り消したり支払いを拒否したりすることができます。
しかし、争議期間が終了すると、保険会社は被保険者が虚偽の申告をしていない限り、契約を取り消すことはできません。したがって、3年が経過すれば、保険の現金価値(解約返戻金)を受け取ることが可能です。