従業員が対象となる適格事象

雇用主は従業員に福利厚生の一環として健康保険を提供することが一般的です。退職、辞職、解雇、レイオフなどでグループ保険の加入資格を失うと、COBRA の適格事象が発生し、本人は自己負担で保険を継続できます。また、フルタイム勤務が加入条件となっている場合、勤務時間が削減されて資格を失ったときも同様に継続が可能です。

配偶者・被扶養者が対象となる適格事象

従業員の退職・辞職・レイオフは、同時に配偶者や子ども(被扶養者)にも COBRA の適格事象となります。従業員の勤務時間削減で資格喪失した場合も配偶者・子どもは継続できます。さらに、従業員がメディケアに加入した、または死亡した場合も配偶者・子どもは適格事象となります(米労働省 DOL の指針)。

その他の適格事象

子どもがグループ保険の「被扶養者」要件を満たさなくなった場合でも、COBRA の受給者として保険を継続できます。また、離婚や法的別居に伴い元配偶者や未成年の子どもが保険を保持できるよう規定されています。

適格受給者の条件

COBRA の受給者となるには、適格事象が発生する前日の時点で、従業員、配偶者、元配偶者、被扶養者がすでにグループ保険に加入している必要があります。さらに、COBRA 継続中に出生または養子縁組で子どもが増えた場合は、自動的に適格受給者となります。

保険継続期間

一般的な適格事象(雇用終了や勤務時間削減)に対しては、従業員・配偶者・子どもは最長 18 か月間保険を継続できます。家族の誰かが障害状態になったり、2 回目の適格事象が発生した場合は、さらに 18 か月延長が認められます。メディケア加入、離婚・法的別居、被保険者の死亡、子どもの被扶養者資格喪失などの場合は、最長 36 か月の継続が可能です(米労働省 DOL)。