1986年制定のCOBRA法(統合オムニバス予算調整法)

1986年、米国議会は統合オムニバス予算調整法(COBRA)を制定し、雇用喪失時に従業員が健康保険を継続できる権利を認めました。米国保健福祉省によると、米国の成人の約3分の2が雇用主を通じて保険に加入しています。COBRAは、仕事を失った際に保険を失うリスクからこれらの人々を守ることを目的としています。

適用要件

  • COBRAはすべての従業員や企業に適用されるわけではありません。連邦法では、従業員数が20人以上の民間企業または州・地方自治体が対象です。非営利団体、軍隊、従業員が20人未満の小規模事業はCOBRAの適用義務がありません。一部の州では要件が緩和されており、たとえばマサチューセッツ州では従業員が2人以上の雇用主にも適用されます。

対象となる家族

  • COBRAは本人だけでなく、家族もカバーします。たとえば、従業員がメディケアの対象となり雇用主のプランから外れた場合でも、以前そのプランに加入していた家族は費用を支払うことで継続できます。また、雇用主が倒産した場合や、離婚・別居した配偶者も条件次第でCOBRAの対象となります。

給付内容

  • COBRA対象者は、雇用喪失や勤務時間の削減などで保険が失われた場合、18か月から最大36か月まで同一の団体健康保険に加入し続けられます。死亡した労働者の遺族など特定の受給者は最長36か月間継続可能です。

支払額

  • COBRAで保険を継続する場合、保険料の最大102%を支払う必要があります。保険プランが保険料を上げた場合、その増額分も受給者に転嫁されます。雇用中は雇用主が保険料の一部を補助していることが多いため、COBRAで支払う金額は通常、雇用時よりも高くなります。

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