COBRAに適用される雇用主とは?

COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、1986年に制定された米国の法律です。従業員が退職・離職・労働時間の削減などで団体健康保険の対象外となった場合でも、一定期間、本人負担で同じ団体保険を継続できる権利を保証します。対象は従業員本人だけでなく、配偶者や扶養家族も含まれます。

対象となる雇用主の種類

民間企業

従業員数が20名以上で、かつ前年の通常営業日数の半数以上にわたって従業員が働いていた民間企業や従業員組合は、COBRAの適用対象です。従業員が退職または勤務時間が減少した場合、雇用主は1か月以内に団体保険の管理者へ、対象者とその扶養家族がCOBRAで保険を継続できる旨を通知しなければなりません。COBRA加入者が支払う保険料は、フルタイム従業員が負担する分より高くなりますが、個別に加入する保険料よりは通常低く設定されています。

連邦・州機関

連邦政府や州政府が従業員向けに提供する団体健康保険プランも、原則としてCOBRAの対象です。ただし、米国連邦政府自体はCOBRAの適用外で、連邦職員は1988年の《Federal Employees Health Benefits Amendments Act》に基づく別の制度でカバーされています。また、特定の教会組織、ワシントンDCの政府機関、米領土・属領の団体健康保険プランもCOBRAの適用外です。

COBRAの適用期間

対象者が保険喪失の原因となった出来事が起きた日から、原則として最長18か月間、健康保険の継続が認められます。対象者が従業員本人、配偶者、または扶養子どもであるかにより、適用できる事由は異なります。二次的な適用事由が発生した場合、さらに18か月の延長が可能です。さらに、COBRA受給中に障害が認定された場合は、追加で最大11か月の延長が認められます。

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