HIPAA(健康保険携帯性)規制のポイント

1997年に制定された健康保険携帯性・責任法(HIPAA)は、雇用変化や保険プラン変更時でも健康保険の継続取得を法的権利として保障します。これにより保険は「携帯可能」な保護となります。

保険適用性に関する規制

従前は転職や保険会社の変更、団体から個人への切り替え時に保険加入が不安定でした。HIPAAの携帯性規則により、保険加入歴が「信用できる保険期間」として認められ、保険会社は過去の医療履歴を把握できるためリスクの高い被保険者を不意に引き受けるリスクが軽減されます。

既往症に関する規制

新たに保険に加入する際、加入日から6か月以内に治療を受けた病状は既往症とみなされます。HIPAAは既往症に対し「除外期間」を設定できる権利を保険会社に与えますが、その期間は加入前に保有していた信用できる保険期間の長さに比例します。連続した信用保険期間が63日以内の中断を除き、最大12か月まで除外期間が設定され、たとえば9か月の信用保険期間がある場合、残り3か月の除外期間が適用されます。

特別加入手続き

米国労働省によれば、団体保険から個人保険への切り替えや、公式の加入期間中に団体保険に加入しなかった場合に特例が認められます。過去18か月以上団体保険に加入していた人は、個人保険への加入資格があります。また、COBRA、メディケア、メディケイドの対象外で団体保険に加入できない場合でも、州が提供するハイリスク保険や個人保険に加入できるよう保障されています。

結婚、出産、養子縁組などのライフイベントが発生した際も、特別加入手続きが利用可能です。既に配偶者や親の保険に加入していたが、その保険が利用できなくなった場合でも、HIPAAの特別加入制度により新たに団体保険へ加入できます。

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