HIPAAの携帯性要件とは
HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)は、1996年に米国で制定された法律で、医療保険の携帯性(保険会社変更時の保険継続)を保護し、既往症除外期間の上限や継続保障の信用付与などを規定しています。
既往症
通常、新しい保険に加入すると、保険会社は既往症に対して除外期間を設定できます。除外期間中は、保険開始前にすでに存在していた病状はカバーされません。HIPAA はこの除外期間を保険開始後最大12か月に制限し、さらに除外は新契約開始の6か月以内に治療を受けた既往症に限られます。
信用できるカバレッジ(継続保障)
HIPAA は、保険会社を変える際に既往症除外が不当なペナルティとなることを防止します。前の保険での継続的なカバレッジ期間は、新しい除外期間に充当できるため、例えば前の保険で5か月連続でカバーされていた場合、除外期間は最大12か月に短縮されます。前の保険で12か月以上継続していた場合、除外期間は設定できません。
継続保障は、63日を超える空白がない期間と定義されます。たとえば、10か月の保険期間中に50日間の中断があっても、全期間が継続とみなされます。一方、5か月保険に加入し、3か月の空白があり、再び4か月加入した場合は、最後の4か月のみが継続として認められます。63日以上の空白があると、信用は付与されません。
給付内容
HIPAA は、保険会社や健康プランを変更した際に既存の給付内容を自動的に引き継げることを保証するものではありません。新しい保険会社は、以前の保険会社と同等の給付やカバレッジを提供する義務はなく、既往症に関する規定を除き、顧客は新しい保険に加入したとみなされます。
