COBRA保険の規則と規制
COBRA適用対象
EBSA(従業員福利厚生安全局)は、グループ健康保険に加入している従業員が、雇用喪失や勤務時間の短縮といった資格事象が発生した場合に、COBRAを利用して保険を継続できる条件を定めています。対象となるのは本人だけでなく、配偶者、子ども、元配偶者、さらにはCOBRA期間中に出生した子どもも含まれます。
雇用者とプラン管理者の要件
雇用者は、資格事象が発生した日から30日以内に健康保険管理者へ通知しなければなりません。プラン管理者は、通知を受け取った後14日以内に被保険者へCOBRA選択通知書を送付し、適格性と申請手続きについて説明します。
手続き
被保険者は選択通知書を受領してから60日以内にCOBRA加入の意思を表明しなければ資格を失います。加入が認められた場合、本人または配偶者が家族全員の保険継続を選択できます。最初の保険料は選択後45日以内に支払う必要があります。雇用者が保険料の一部を負担していた場合でも、COBRA期間中はその負担義務は継続されません。プラン管理者は保険料の全額(最大100%)と、2%までの事務手数料を請求できます。
カバレッジ
プラン管理者は、COBRA加入者に対して他の被保険者と同等の保障内容を提供しなければなりません。従業員向けに保険内容が変更された場合、その変更はCOBRA加入者にも適用されます。COBRA加入者だけを理由に保障内容を変更することはできません。また、通常のオープンエンロールメントの規則はCOBRA加入者にも適用されます。
ベネフィットの延長
COBRA加入期間中に別の資格事象が発生した場合、最大18か月の延長が認められることがあります。加入者が障害を負った場合は、障害がCOBRA開始後60日以内に発生したことを示す社会保障局(SSA)の判定書を提出すれば、さらに11か月(計18か月)の延長が可能です。延長された期間の保険料は、通常の保険料の最大150%まで請求できます。
