解雇された場合に利用できるCOBRAの権利

仕事を失っても、健康保険がすぐに途切れるわけではありません。1986年制定の統合予算調整法(COBRA)により、解雇された場合でも一定の条件を満たせば、前の雇用主の健康保険プランを継続できる権利があります。保険期間は無期限ではありませんが、新しい仕事を見つけるまでの間、無保険になるリスクを回避できます。

対象となる条件

  • 従業員数が20人以上で健康保険を提供している企業が対象。
  • 「適格事象」の直前日に保険の受給者であれば、保険継続の権利が発生。
  • 適格事象には、退職、労働時間の削減、解雇(ただし重大な不正行為による解雇は除く)が含まれます。
  • 配偶者や子どもも同様にCOBRAの対象となります。

手続き期間

  • 雇用主は解雇後30日以内に保険プラン管理者へ適格事象を通知。
  • 管理者は通知を受け取ってから14日以内に被保険者に連絡し、保険継続の意思確認を行います。
  • 被保険者は連絡を受け取ってから60日以内に継続の意思を表明し、受諾した場合はさらに45日以内に最初の保険料を支払う必要があります。
  • 過去の例として、2011年には障害がある場合を除き最長18か月、障害者はさらに11か月延長されました。

保険料の支払い

  • COBRAでは雇用主が負担していた保険料の一部がすべて被保険者に転嫁されます。そのため、保険料は数百ドル増えることがあります。
  • 支払額はプラン加入者が支払う保険料の最大102%に制限されています。
  • 保険料の支払いが遅れた場合や不足した場合でも、一定の猶予期間が設けられます。
  • 失業者向けの政府補助は2010年で終了しています。

プランの継続条件

  • 雇用主が健康保険プランの提供を続けている限り、COBRA保険も継続できます。
  • 雇用主が保険プランを廃止したり、事業を停止した場合、COBRAの権利も同時に失われます。
  • プランの内容が変更された場合(例:自己負担額や免責額の増加)、COBRA加入者も同様の変更が適用されます。

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