HIPAAが定める団体健康保険プランの標準要件

医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)は、団体健康保険プランに対してセキュリティとプライバシーの措置を実施し、法的に遵守を求めます。違反した事業者には厳しい罰則が課せられ、従業員や扶養家族が健康状態に基づく差別を受けない権利を保障し、継続的な保険加入に関する一定の権利も規定しています。

既往症

  • HIPAAは、既往症を理由に保険加入を拒否することを禁じています。ただし、団体プランは既往症に対し、加入初日から最長12か月(遅延加入の場合は18か月)の待機期間を設定できます。既往症の遡及調査期間は最大6か月です。
  • 団体健康保険は、加入手続きの際に被保険者に保険適格性の証明(insurability)を求めることはできません。

特別加入

  • 結婚、出生、養子縁組または養子の配置といった生活上の重要な変化があった場合、従業員と扶養家族は特別加入できる権利があります。出生・養子縁組・配置の場合、保険の適用はその日から開始されます。結婚による加入は、特別加入の申請が行われた月の翌月の初日までに開始されなければなりません。

出産

  • 医療提供者は、正常分娩の場合は48時間、帝王切開の場合は96時間の入院期間について、事前承認を取得せずに保険適用が可能です。

保険料

  • HIPAAは、個人の健康状態や既往症に基づいて個別の保険料を上乗せすることを禁止しています。

保険証明書(Certificate of Coverage)

  • 個人がCOBRA(団体保険の継続)適格となった場合、団体健康保険は無償で保険証明書を自動的に発行しなければなりません。証明書は要請に応じて最長24か月間提供されます。
  • HIPAAは、保険喪失者が個人保険に加入できる権利や、新たな団体保険に加入できる機会を保証しています。

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