社会保障における障害の一覧

社会保障障害ハンドブック

社会保障障害ハンドブックでは、呼吸器、筋骨格系、特殊感覚・言語、心血管系、泌尿生殖系、消化器系、血液・リンパ系、内分泌系、皮膚、複数系統、精神、神経、免疫・腫瘍(がん)という14の主要な身体システムに関する疾病や状態が取り上げられています。たとえば筋骨格系では、切断、骨折、脊椎障害などが具体例として挙げられます。ハンドブックは SocialSecurity.gov から PDF でダウンロードできますが、記載内容は網羅的ではありません。申請者は社会保障事務所の「障害判定サービス」で個別に評価され、審査結果に不服がある場合は障害審判・審査局へ控訴します。

障害一覧(パートA)

パートA は成人の障害評価基準を示し、同様の病態が子どもにも当てはまる場合は子どもにも適用されます。

障害一覧(パートB)

障害は最低でも1年間続く必要があります。

パートB は子どもの障害評価に特化した基準です。パートA の基準では子ども特有の病態進行や影響を十分に考慮できない場合があります。そのため、まずパートB の基準で評価し、該当しない場合にパートA の基準を適用します。

5段階評価プロセス

障害一覧の基準で判定できない場合、審査官は以下の5段階プロセスで障害の有無を判断します。

  1. 被保険者が「実質的な有償活動(substantial gainful activity)」を行っているか。
  2. 障害の医学的重症度。
  3. 障害が1年以上続き、ハンドブックに掲載された対象疾患・状態に該当するか。
  4. 残存機能と過去の職務経験の考慮。
  5. 残存機能に加え、年齢・学歴・職歴を踏まえて、他の仕事への転換が可能かどうか。

例として、筋骨格系に関節リウマチ、呼吸器系に嚢胞性線維症、心血管系に再発性不整脈などが一覧に含まれます。

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