米軍医療記録のプライバシーと規制について

医療情報のプライバシー保護法

HIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法)

HIPAAは、軍の医療記録を含む特定の電子医療情報に対し、連邦レベルでプライバシー保護を定めた法律です。医療提供者や情報を取り扱う事業者は、情報の不正開示を防止する義務があります。ただし、任務遂行に必要な場合は指揮官が記録を閲覧できる例外が設けられています。

米国防総省(DoD)医療情報プライバシー規則

2003年に制定されたDoD規則は、国防総省配下の医療プログラムに含まれる個人情報の保護を対象とし、HIPAA以上の厳格な要件を課すことがあります。米国市民や在留外国人の受給者に適用され、患者の書面による同意なしに情報を開示することは原則禁止です。例外として、治療に関わる関係者への情報共有、緊急時の開示、法令に基づく開示、公共衛生上の必要、虐待・ネグレクトの通報、司法・行政手続きでの使用が認められます。

統合電子軍医療記録(Unified Electronic Military Health Records)

現在、退役軍人省(VA)と防衛総省(DoD)は別々の医療記録を管理しています。オバマ政権は、入隊日から退役後までを一元管理する統合電子記録システムの導入を提案しました。このシステムにより、医療処置の遅延が減少し、医療提供者は健康傾向や処方薬の相互作用を容易に把握できるようになります。

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