雇用主はメディケア対象者を健康保険から除外できるか?
個人は、65歳になる、社会保障障害給付を受ける、または透析や腎移植が必要になると、メディケアの受給資格が得られます。仕事や配偶者の職場で団体健康保険に加入している場合、メディケアの受給資格が保険給付に影響することがあります。
一般的なルール
社会保障法に基づく規則により、ほとんどの雇用主はメディケア受給者(本人または配偶者)に対して、他の従業員と同等の団体健康保険を提供しなければなりません。団体保険が医療費の主たる支払い者となり、メディケアは自己負担額や共済金、メディケアが対象とするサービスの支払いを補助します。
小規模事業者の例外
従業員数が20人未満の雇用主には、上記の義務は適用されません。ただし、対象となるのは現在または前年度において、20週間以上従業員が20人未満であった場合に限ります。
障害者のメディケア受給者
社会保障障害保険給付に基づきメディケアを受給している者は、雇用主が従業員100人以上の大規模な団体健康保険プランを持つ場合に限り、引き続き保険の対象となります。
末期腎疾患(ESRD)受給者
団体保険の規模に関わらず、末期腎疾患によりメディケアを受給する者は、メディケア受給開始から最初の30か月間は団体健康保険の継続加入権があります。30か月を過ぎると、メディケアが主たる支払者となります。
以上の規定は、雇用主がメディケア対象者を健康保険から除外できるかどうかの判断材料となります。
