メディケアの救急搬送プロバイダー規制

救急車サービスは、メディケアのパートA(病院・熟練看護施設などの入院施設)またはパートBのいずれかでカバーされます。パートAでカバーされる場合、搬送を依頼した施設が救急車事業者への支払い責任を負います。一方、パートBでの支払いは救急車サービスのみが対象であり、メディケア給付ポリシーマニュアル第10章(救急車サービス)に定められた規則に従う必要があります。

車両要件

実際に搬送を行った救急車事業者のみが支払い対象となります。搬送が行われなければ支払いはありません。救急車は緊急対応できる設計で、救命用医療機器、緊急灯・サイレン・通信装置を備えており、州や地方自治体の法令に従う必要があります。

基本救命と高度救命の救急車事業者

上記の車両要件に加えて、スタッフ構成の基準があります。

  • 基本救命事業者は、最低2名の乗務員が必要です。そのうち1名は、事業が行われる州・地域で認可された緊急医療技術者(EMT)でなければなりません。
  • 高度救命事業者は、最低2名の乗務員が必要です。そのうち1名は、事業が行われる州・地域で認可された EMT‑Intermediate または EMT‑Paramedic である必要があります。

搬送の必要性

メディケアは、他の搬送手段が患者に危険を及ぼす場合に限り、救急車搬送を「必要」と定義します。他の手段で安全に搬送できたと判断された場合、たとえその手段が利用できなかったとしても、救急車費用は支払われません。すべての患者について搬送の記録を保管し、メディケアから要請があれば提出する必要があります。医師の依頼書や処方箋だけでは支払いが保証されず、医療的必要性を証明する必要があります。また、搬送前後のベッド拘束がある場合は、医療的に必要な搬送とみなされ、メディケアの支払い対象となります。

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