医師所有権と紹介規制に関する包括的法(スタックII)
背景
1993年に米国議会が制定した包括的医師所有権・紹介法(通称スタックII)は、医師が所有または出資している医療サービス提供者へメディケア患者を紹介することを禁じる法律です。これは1991年に制定されたスタックI(患者紹介に関する倫理法)の抜け穴を埋め、臨床検査以外のサービスにも適用範囲を拡大したものです。
対象となるサービス
自己紹介禁止は以下のサービスに及びます。
- 臨床検査室サービス
- 放射線療法
- 耐久医療機器(DME)
- 理学療法
- 処方薬
- 在宅点滴療法
- その他類似のサービス
これらのサービス提供者を所有または投資している医師は、メディケア患者を自らの施設へ紹介できません。
例外規定
スタックI・IIは、医師が自ら対象サービスを実施する場合や、患者が農村部に居住している場合など、特定の例外を認めています。また、価値が極めて低い物品やサービスについても例外とされることがあります。
