メディケア・アドバンテージと従来メディケアの給付調整

65歳以上の方の雇用主提供保険

従来メディケアとメディケア・アドバンテージは、雇用主が提供する健康保険と連携します。保険の一次・二次の順序は、勤務先の従業員数によって決まります。

  • 従業員が20人以上のグループ保険の場合、雇用主保険が一次保険となり、医師や病院の請求はまず雇用主保険が受け取ります。メディケアは二次保険として、残りの自己負担額(コペイなど)をカバーします。
  • 従業員が20人未満の小規模グループ保険の場合、メディケアが一次保険となり、雇用主保険は二次保険として機能します。

障害者、ALS、末期腎不全(ESRD)の場合

  • 障害者や筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者が一次保険として雇用主保険を受けるには、勤務先が100人以上の従業員を抱える企業である必要があります。
  • 末期腎不全(ESRD)患者の場合、雇用主保険が一次保険となる調整期間は30か月です。この期間が終了すると、雇用主保険は二次保険に格下げされ、メディケアが一次保険となります。

連邦退職者のベネフィット

連邦従業員健康保険プログラム(FEHBP)を通じて保険に加入している連邦退職者は、以下の選択肢があります。

  • メディケアに加入した場合、メディケアが常に一次保険となります。
  • メディケアに加入しない場合、FEHBPの給付は影響を受けません。
  • 加入しているFEHBPプランのタイプにより調整方法が異なります。HMOプランの場合、従来メディケアはネットワークを持たないため、限定されたHMOネットワークが利用されます。フィー・フォー・サービス(FFS)プランでは、多くのメディケア費用が免除されることがあります。

軍人退役者のベネフィット

TRICARE for Life(TFL)に加入している軍人退役者は、メディケアへの加入が必須です。メディケアが一次保険として機能し、TFLは補完保険として、自己負担金やコインシュアランスをカバーします。

COBRA(継続保険)

  • 受給者がメディケア資格取得前にCOBRAに加入していた場合、通常はメディケア加入と同時にCOBRAが終了します。配偶者や子どもは引き続きCOBRAに加入でき、受給者はメディケアがカバーしない費用についてCOBRAを利用できる場合があります。
  • 受給者がメディケア加入後にCOBRA資格を得た場合、両方の保険を保持できます。この場合、メディケアが一次保険、COBRAが二次保険となります。
  • 末期腎不全(ESRD)患者は、雇用主保険が失われた際、30か月の調整期間中はCOBRAを利用できます。COBRAが終了すると、メディケアが一次保険になります。

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