メディケアの生活支援施設に関するルール
生活支援施設の定義
メディケアは、介護付き住宅(assisted living)で医療を受ける方を、自宅で介護を受ける方と同等に扱います。ただし、居住費や日常的な介護サービスは支給対象外で、医療サービスのみが対象です。医療支援を受けるには、食事・入浴・トイレ・ベッドから椅子への移動など、日常生活動作(ADL)に大きな支障があり、外出時に介助が必要な「在宅不能(homebound)」状態であることが条件です。
在宅不能の例外
メディケアは在宅不能の基準を利用して在宅医療サービスの適格性を判断します。自力で外出できる場合は在宅医療の対象外となりますが、宗教活動やデイケアなど、外出が限定的に許可されている場合は例外として認められます。この条件を満たせば、在宅や介護付き住宅での医療サービスがカバーされます。
対象となる医療サービス
- 医師が必要と判断した「パートタイムまたは間欠的」な治療
- 言語療法・作業療法
- 医療ソーシャルサービス、パートタイムのホームヘルパー、耐久医療機器(DME)や医療用品
ただし、入浴や日常的な介護といった非医療的なサービスは対象外です。
医師の指示
対象サービスは、認可された医師の処方が必要です。また、サービスはメディケア認定の医療提供者が実施し、フルタイムや生命維持を目的とした活動は対象外となります。
費用負担
承認された医療サービス自体は自己負担なしですが、耐久医療機器などはメディケアが承認した金額の20%を利用者が支払います。さらに、メディケアパートBの自己負担額(デダクタブル)も適用されます。
