メディケア・アピール制度の概要

メディケアのアピール制度は、否決された請求に対し最大5段階の審査手続きを経て、最終的に連邦裁判所での司法審査まで進める仕組みです。各段階には決められた期限と対象があり、原則として請求者(受給者)は不服がある場合に次の段階へ進むことができます。

1. 原始メディケア(Original Medicare)

  • 再審査(Redetermination):否決通知を受け取ってから120日以内に、メディケア請負業者へ書面で再審査を求めます。
  • 再考(Reconsideration):再審査の結果に不満がある場合、Qualified Independent Contractor(QIC)に対し、再審査決定日から180日以内に書面で再考を依頼できます。

2. メディケア・アドバンテージ(Medicare Advantage)

  • 標準または迅速審査(Standard/Expedited Review):プランの決定後60日以内に、プランに対して書面(迅速審査は口頭でも可)で審査を求めます。
  • プランが決定を維持した場合、審査は自動的にPart C独立審査機関(Independent Review Entity, IRE)へ送られます。

3. パートD(Part D)

  • 再審査(Redetermination):プランに対し書面で再審査を要請します。迅速審査は口頭でも可能で、標準審査の形式はプランが定めます。
  • 独立審査機関への再考(IRE Reconsideration):再審査決定日から60日以内に、IREに対し書面で決定の再考を求めます。

4. 行政法判事(Administrative Law Judge, ALJ)審理

  • 原始メディケア、メディケア・アドバンテージ、またはパートDのいずれの審査でも、争点金額がALJ審理の基準(例:2010年は130ドル)を超える場合、決定通知後60日以内にALJ審理を請求できます。

5. メディケア・アピール評議会(Medicare Appeals Council)

  • ALJの決定に不服がある場合、決定通知後60日以内に書面で評議会の審査を求めます。

6. 司法審査(Judicial Review)

  • 最終段階は連邦地区裁判所での司法審査です。争点金額が司法審査の基準(例:2010年は1,220ドル)を満たし、かつ決定通知後60日以内に請求書を提出します。

以上がメディケアのアピール制度の主要な流れです。各期限を守り、適切な手続きを踏むことで、受給者の権利を守ることが可能です。

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