カバレッジ(対象サービス)

メディケア パートB は、医療費と予防サービスの一部をカバーします。対象となる主なサービスは以下の通りです。

  • 整形外科・カイロプラクティックの診療
  • 救急外来受診
  • 眼科検査・足の検査
  • 在宅医療サービス
  • 耐久医療機器(DME)
    • 糖尿病用用品、眼鏡、病院用ベッド、酸素供給装置、車椅子など

上記サービスや機器の費用は、受給者が Medicare が認めた金額の 20%を自己負担し、残りをパートB が支払います。

コスト(保険料と自己負担)

パートB を受けるには、月額保険料と年間控除額(デダクティブル)の支払いが必要です。

  • 月額保険料は所得に応じて変動し、一定以上の所得がある場合は追加料金が課されます。
  • メディケア アドバンテージ(パートC)に加入している場合、プランが保険料をカバーすることがあります。
  • 低所得者は保険料助成(SLPB)を受けられる可能性があります。

加入資格(誰が登録できるか)

以下の条件を満たす方がパートB に加入できます。

  • 社会保障(Social Security)または鉄道退職委員会(RRB)から給付を受けている方は、65 歳の月の初日から自動的に加入します。
  • 65 歳未満で障害者手当を受給している場合は、24 ヶ月の給付受給後に加入資格が発生します。
  • 新規受給者は、65 歳の 3 ヶ月前または障害給付の 25 ヶ月目にメディケアカードが郵送されます。カードを返送すれば加入を辞退できますが、保持すれば保険料の支払いが必要です。

加入時期(いつ登録できるか)

  • 一般加入期間:1 月 1 日〜3 月 31 日。ここで加入すると、同年の 7 月 1 日から保険が有効になります。
  • 特例加入期間(雇用保険がある場合):雇用主提供の健康保険がある間、または雇用終了後 8 ヶ月以内に加入可能です。
  • 特例加入期間(国際ボランティア):海外での保険加入が終了した後、またはボランティア活動終了後 6 ヶ月以内に加入できます。

遅延加入ペナルティ(Late Enrollment Penalty)

初回の加入資格があるにもかかわらず加入しなかった場合、毎月の保険料に 10%のペナルティが加算されます。このペナルティは、加入できた月から実際に加入するまでの 12 ヶ月ごとに適用されます。ただし、雇用主の健康保険に加入しているなど正当な理由がある場合は、ペナルティが免除されることがあります。