患者の書面同意がなくても医療記録を公開できるケースはあるのか?
概要
医療記録の公開には原則として患者の書面による同意が必要ですが、例外的に同意なしで情報を提供できる場合があります。
例外的に公開が認められる主なケース
- 患者を現在治療している別の医療機関や担当医師に対して、診療継続のために必要な情報を提供する場合。
- 犯罪捜査や司法手続きに関連し、法執行機関が正式な要請(令状や召喚状)を行った場合。
- 感染症の流行や公衆衛生上の緊急事態に対応するため、保健所や厚生労働省などの公衆衛生機関が情報を求めた場合。
これらの状況では、患者の書面同意がなくても、法令や規則に基づき医療記録の一部が開示されることがあります。
