HIPAAに基づく法執行機関への情報開示ガイド
1996年に制定された医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)では、保護された健康情報(PHI)を法執行機関に提供できる条件が定められています。原則として、法執行機関が受け取った情報は機密保持が求められますが、以下のようなケースでは開示が許可されます。
書面による情報開示要求
- 裁判所命令や逮捕状といった正式な書面がある場合、PHIは全て開示しなければなりません。
- 犯罪捜査のために情報を求める場合は、必要最小限の情報のみが開示対象となります。
犯罪被害者の同意による開示
- 被害者が自ら情報の提供に同意した場合、PHIは法執行機関に提供できます。ただし、提供された情報が被害者に不利益に使用されてはなりません。
医療機関からの開示
- 医療機関が患者に対する虐待、ネグレクト、家庭内暴力を疑う場合、PHIを法執行機関に提供できます。
- ナイフや銃弾による外傷の治療を行った場合、多くの州で医療機関はPHIを法執行機関に報告する義務があります。
