バイオハザード廃棄物処理規制
バイオハザード廃棄物は人間の活動に伴って発生し、血液や体液など感染性を有する場合があります。これらは感染症の媒介となり、接触した人に危害を及ぼす恐れがあります。米国環境保護庁(EPA)はこの危険性を認識し、廃棄物処理に関する規制を制定しました。規制は州ごとに異なりますが、違反に対する罰則や記録保持義務が設けられています。
資源回復法
EPAは資源回復法を策定し、各州でバイオハザード廃棄物(医療廃棄物)の処理を規制しています。医療廃棄物は固体廃棄物として扱われ、腐食性、毒性、反応性、可燃性、重金属を含むなどの危険性があります。例として化学療法薬やホルムアルデヒドが挙げられます。医療廃棄物の生成者は規制を遵守し、適切な処理・保管・処分を行う義務があります。また、EPAへ「有害廃棄物活動通知(Notice of Hazardous Waste Activity)」を提出し、廃棄物の量と種類を報告しなければなりません。
連邦農薬・殺鼠剤法
バイオハザード廃棄物には消毒剤、農薬、抗菌剤が含まれます。この法に基づき、製造者はEPAの基準に従って製品を登録しなければなりません。製品は「一般使用」または「制限使用」に分類され、一般使用は誰でも使用できる一方、制限使用は認定された適用者のみが使用できます。
クリーンエア法
1997年にEPAは大気中への排出削減を目的とした新たな性能基準と指針を策定しました。この法は病院や医療廃棄物焼却炉に対し、感染性排出物の削減を求めます。医療廃棄物焼却炉は廃棄物を灰になるまで燃焼させ、燃焼時の有機化合物や温室効果ガスの排出を管理する必要があります。
クリーンウォーター法
クリーンウォーター法は公的処理施設への排出を規制し、事前処理基準を設定します。新規・既存の水質汚染源の両方に適用され、適切な処理を義務付けています。
米国では州ごとにバイオハザード廃棄物処理規則が異なりますが、共通して不適切な処理に対する罰則や記録保持義務が課されています。
