ADAに基づく合理的配慮の種類と具体例
1990年に制定された米国障害者法(ADA)は、2009年1月1日から施行された改正により、実際に障害が記録されている人のみが合理的配慮の対象となります。障害の定義自体は変わっていませんが、解釈が拡大され、視覚、学習、聴覚、身体的障害だけでなく、生活の主要活動に影響を与える医療状態も含まれるようになりました。
視覚障害
- 職場や学校で視覚に大きな障害がある人は、画面読み上げソフトや拡大表示が必要です。盲目の方は点字サインや教材が、低視力の方は拡大印刷や大型モニターが求められます。ただし、個人的な眼鏡やコンタクトレンズは合理的配慮には含まれません。
学習障害
- 学習障害が記録されている人は、情報処理能力の補助が必要です。ディスレクシア(読字障害)には音声出力機能付きのパソコンが有効です。聴覚処理に課題がある学生はノートテイカーや講義の音声録音が求められます。また、スペル・文法チェックツールや情報処理時間の延長も一般的な配慮です。
聴覚障害
- 聴覚に大きな障害がある人には、FMシステム、通訳、字幕付き動画、視覚的補助資料の提供が必要です。Ubiduoのような文字入力型コミュニケーションデバイスを使えば、通訳を介さずに意思疎通が可能です。
身体障害
- 身体障害者は、欠損や機能不全に合わせた特別な入力デバイス(特殊キーボード、音声認識)や、車椅子に合わせた高さ調整可能な机、バリアフリーのトイレ・作業室が必要です。配慮を拒否するには、雇用主は「過度の負担(undue hardship)」を証明しなければなりません。
その他の医療状態
- 改正ADAは、主要な生活活動に支障を与える「身体機能」の障害も対象に含めます。例として、インスリン依存性糖尿病の患者は低血糖時の回復時間、クローン病患者は症状の再燃時の配慮が求められます。すべてのケースで、障害者は「他の条件を満たす」ことが前提となり、雇用主や教育機関は効果的な配慮策の中から選択できます。
