ミネソタ州における障害認定基準

ミネソタ州では、一連のテストで基準を満たす人を障害者と認定します。一般に、身体的または精神的な健康状態だけでは不十分です。その状態や組み合わせが、ミネソタ州が定める基準により、就労が不可能なほど重度である必要があります。

重度(Severity)

ミネソタ州の社会保障局(SSA)は、身体的または精神的な健康状態が1年以上にわたり、実質的な有償就労を阻害するほど重度であることを求めます。単一の障害でも、複数の障害の組み合わせでも、就労が不可能になる場合は対象です。たとえ現在就労できる場合でも、将来的に死亡につながると予測される場合は障害者として認定されることがあります。

就労適格性(Employability)

ミネソタ州は連邦政府の「実質的有償活動(substantial gainful activity)」の定義を採用しています。パートタイムかフルタイムかは問題ではなく、2010年・2011年の基準では月額1,000ドル以上の収入が「実質的有償活動」とみなされます。「有償活動」とは、報酬や利益を得るための仕事であり、たとえ利益が出なくても該当します。

適切な職業機会がないことだけで障害認定されるわけではなく、本人の就労可能性が評価基準となります。この評価は、米国内のどの職種でも就くことができるかどうかを基にし、州内に限定した職種の有無は考慮しません。

自動障害判定(Automatic Disability Determination)

ミネソタ州では、特定の疾患については審査なしで自動的に障害者と認定できる制度があります。対象となるのは、心血管系の慢性疾患、主要臓器のがん、器質性精神障害、筋骨格系の機能制限などで、生活全般に深刻な影響を及ぼすと判断されます。なお、該当する疾患であっても、医療機関からの診断書や記録などの証拠書類の提出が必要です。

その他の考慮事項(Other Considerations)

障害認定の際には、医療状態に加えて年齢、能力、訓練歴、過去の職務経験も考慮されます。訓練や経験があることで就業の選択肢が広がり、障害者と認定されない場合があります。年齢は重要な要素で、成人は実質的有償就労テストを、子どもは重度の機能制限テストをそれぞれ満たす必要があります。

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