フルタイム従業員は団体保険の加入を拒否できるか?
大企業(年間従業員数が51人以上)がフルタイム従業員に団体健康保険を提供する場合、対象となる従業員が加入できないようにすることはできません。HIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法律)により、既往症がある従業員でも保険加入を拒否することは禁じられています。
対象となる従業員グループ
雇用主は、どの従業員が団体健康保険の対象になるかを決めることができます。たとえば、フルタイム従業員だけを対象にし、パートタイムや季節労働者は対象外とするケースがあります。独立契約者やフリーランスは法的には従業員ではないため、雇用主は彼らに保険を提供する義務はありません。
保険会社側の拒否
保険会社は、企業全体(雇用主グループ)に対して保険の提供・不提供を決定しますが、同じグループ内の対象従業員を一部だけ受け入れ、他を拒否することはできません。保険会社の判断は過去の請求実績などに基づきます。
加入待機期間
多くの雇用主は新入社員に対して、保険加入資格が発生するまでの待機期間(通常は最大90日)を設定します。待機期間中はフルタイム従業員でも保険の恩恵を受けられませんが、期間が終了した時点で雇用主は加入を拒否できなくなります。
HIPAA と既往症
団体健康保険は既往症を理由に加入を拒否できませんが、保険会社は「遡及期間(look‑back period)」を設定できます。最大6か月遡って、加入直前に治療を受けた既往症については、保険開始後1年間はカバーされないことがあります。
