フロリダ州のCOBRA(継続健康保険)について
連邦COBRA法
COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、1985年に制定された連邦法で、従業員が職を失った際にグループ健康保険の継続を保証します。グループ保険は個人保険に比べて費用が抑えられ、加入要件も緩やかです。そのため、保険を失うと新たに保険を取得するのが困難になることがあります。連邦COBRAは、従業員20人以上の事業主がグループ保険を提供している場合に適用されますが、従業員数が20人未満の事業主には適用されません。そのため、フロリダ州など多くの州は独自の補足法を設けています。
フロリダ州健康保険継続法(Mini‑COBRA)
フロリダ州の健康保険継続法は、別名Mini‑COBRAと呼ばれ、従業員20人以下の事業主や連邦COBRAの対象外となる事業主に対して保険継続義務を課します。事業主は、グループ保険プランに基づき、最低18か月間の継続保険を提供しなければなりません。この期間は、連邦COBRAと同等です。障害者の場合は最長29か月まで延長できます。従業員は退職日から30日以内に継続保険への加入を決定し、加入後は直接保険会社と契約を結びます。
適用事由(Qualifying Events)
フロリダ州のCOBRAにおける適用事由は、保険継続の対象となるために必要な条件です。対象は本人だけでなく配偶者や扶養家族にも及びます。本人の適用事由は、任意退職・非自発的解雇・勤務時間の減少によるグループ保険の喪失です。配偶者の適用事由は、離婚・法的別居・本人の死亡・本人がメディケアに加入した場合・本人の退職や勤務時間減少です。扶養家族の適用事由は、子どもの扶養資格喪失に加えて、本人・配偶者と同様の事由が含まれます。
保険継続期間
フロリダ州のCOBRAは、適用事由が発生した日から最短18か月、最長36か月まで保険を継続できます。障害者は最大11か月の延長が認められ、合計で36か月を超えることはありません。また、事業主が既存のグループ保険を終了し新たなプランに切り替えた場合、残りの継続期間は新しいプランで引き続き適用されます。
