COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、対象となる従業員、配偶者、扶養家族が雇用終了後も健康保険を継続できる制度です。雇用主は継続保険の権利について通知し、被保険者は所定の期間内に加入手続きを行う必要があります。期間を過ぎると継続保険の権利を失うことがあります。
対象となる事象(Qualifying Events)
COBRAの対象者は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 雇用が終了したが、重大な不正行為による解雇でない従業員。
- 勤務時間が減少した従業員。
- 家族・医療休暇法(FMLA)に基づく休暇取得後、復職しないことを雇用主に通知した従業員。
- 従業員が死亡、離婚、または法的別居した場合の配偶者。
- 従業員が死亡、または扶養子がグループプランの年齢上限(26歳)に達した場合の扶養家族。
費用と給付内容(Cost and Benefits)
COBRAの保険料は、雇用主が負担していた分も含めて全額自己負担となります。そのため、通常の団体保険よりも高くなることが多いです。障害により延長された場合、19〜29か月目は保険料が最大150%になることがあります。また、2%の管理手数料が別途請求されます。給付内容は、元の団体プランと同一ですが、HMOプランの場合は同等のカバレッジが受けられないことがあります。
給付期間(Length of Benefits)
COBRAの継続期間は状況により異なり、以下のいずれかになります。
- 雇用終了または勤務時間減少の場合:18か月。
- 障害が発生した場合(継続開始から60日以内):29か月。
- 配偶者が死亡、離婚、法的別居した場合:36か月。
- 扶養家族が扶養資格を失った場合:36か月。
給付の終了(End of Benefits)
以下のいずれかの条件が満たされると、COBRAの給付は終了します。
- 最大継続期間が終了した場合。
- 保険料の支払いが遅れた場合。
- Medicare に加入した場合(ただし、既にMedicareに加入している場合はCOBRAを追加保険として選択可能)。
- 雇用主が団体保険を継続できなくなった場合。
- 別の雇用主から団体保険に加入した場合。
給付終了後は、個人保険への切り替えや、イリノイ州CHIPプログラム(HIPAA CHIP)を利用した障害扶養家族向けの保険に加入できる場合があります。
