健康保険の規則
雇用者と団体プラン
HIPAA(医療保険の携帯性と責任に関する法)に基づき、雇用主が従業員に提供する健康保険は、既往症で差別してはなりません。従業員が保険加入の6か月前に既往症の診断・治療を受けていなければ、保険会社はその既往症を含む全額カバーを提供しなければなりません。6か月以内に診療を受けていた場合でも、保険加入は認められますが、既往症に対する給付は最長18か月間除外できるとされています。
健康保険会社
2010年に成立した「患者保護と医療費負担適正化法(ACA)」は、米国の保険会社に多くの規制を課しました。2010年9月以降、保険会社は既往症のある子どもへの保険提供を拒否できません。また、26歳未満の成人子どもは、経済的自立や婚姻状況、大学在学の有無に関わらず、親の保険に加入できます。さらに、すべての保険プランは予防医療(予防接種や定期検診)を無償で提供することが義務付けられ、年長者には無料のマンモグラフィーや大腸がん検査が含まれます。
プライバシー
HIPAAには、米国保健福祉省の民権局が執行するプライバシー規則が含まれます。この法律は、保険会社や医療提供者が被保険者・患者の健康情報を保護することを義務付け、過去・現在・将来の精神・身体の健康に関する情報の無断共有を禁じます。違反すれば、司法省による調査や刑事訴追の対象となります。
将来の変更点
2014年までに、保険プランは年額上限や生涯上限を設定できなくなります。同年、全米のすべての人が既往症に関わらず保険加入できるようになります。また、保険未加入者には年次罰金が課されますが、世帯年収が連邦貧困線の100〜400%の低・中所得層は、民間保険料を補助する税額控除を受けられます。
