HIPAAにおける非差別規則

1997年に米国保健福祉省(HHS)・労働省・財務省が、医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)に基づく非差別要件の最終規則を公布しました。当初は2001年3月9日に施行予定でしたが、ブッシュ政権による凍結により2001年7月1日に延期されました。この規則は差別を広く禁止していますが、保険会社が特定の個人に対して加入を拒否できる例外も設けられています。

差別に対する一般的な禁止事項

新しい規則は、健康状態に基づいて、提供される給付の種類や金額、保険料を差別的に扱うことを禁じています。対象となる健康状態には、医療歴、健康状態、遺伝情報、身体的・精神的疾患、請求履歴、障害、医療受給状況、保険適格性の証拠などが含まれます。また、過去にこれらの健康状態を理由に保険適用を拒否したプランは、是正が求められます。

既往症に関する取り扱い

HIPAAの非差別規則では、既往症を理由とした除外や制限が認められています。ただし、同様の立場にあるすべての人(例:パートタイム従業員、特定地域の従業員、退職者など)に対して平等に適用し、特定の個人や集団を健康要因で差別してはなりません。

怪我に関する制限

怪我の原因がスキー、乗馬、バイクなど特定の活動に起因する場合、保険適用を制限または除外できると規則は認めています。しかし、家庭内暴力や健康状態に起因する怪我や病気については除外できません。また、高リスク活動への参加だけを理由に保険全体を拒否することはできません。

最低限の給付

規則は、保険者が一定の標準給付や最低限の保障レベルを提供しなければならないとは規定していません。保険プランは、同様の立場にある人々に対して平等に提供できる範囲で、任意の給付や保障レベルを設定できます。既往症の制限と同様に、健康要因で特定の個人や集団を標的にすることは禁じられ、障害者法(ADA)など他の法律にも適合しなければなりません。

健康保険 - 関連記事