在宅(ホームバウンド)向けメディケアガイドライン

在宅(Homebound)とは

「在宅(Homebound)」は、健康状態のために外出するのが大きな努力を要し、実質的に自宅から出られない状態を指します。主に、長期にわたる重篤な疾患で在宅医療が必要な方が該当します。医師が外出が健康状態を悪化させると判断した場合も在宅と認められます。医療目的(診察や治療)や、教会への参拝など一部の非医療目的での外出は許可されます。在宅が認定されると、メディケアの在宅医療サービスが利用可能になります。医師の在宅認定が必須です。

メディケア パートA(病院保険)

パートAは病院保険で、基本的なメディケアのカバー範囲です。勤務時に支払った社会保障税で資金がまかなわれます。対象となるサービスは、入院、ホスピスケア、在宅医療、熟練看護施設の利用です。なお、在宅医療のカバーは、利用者が在宅と認定されている場合に限られます。

メディケア パートB(医療保険)

パートBは医療保険で、パートAとは別に月額保険料が必要です。対象は医師の診察、予防的ケア、在宅医療です。パートAと同様に、在宅医療を受けるには「在宅」の認定が必要です。

その他の条件

在宅と認定されるだけでなく、熟練看護やその他の医療サービスが自宅で必要とされることも条件です。医師は、メディケアの担当医が診察し、在宅医療を指示した上で、利用者が在宅で医療を受ける必要があると認定します。サービスはメディケア承認の機関を通じて受ける必要があり、承認外の業者を利用すると費用は自己負担となります。

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