COBRA(統合医療保険)加入規則

統合医療保険と予算調整法(COBRA)は、退職や解雇、レイオフされた従業員向けに設けられた一時的な保険制度です。1986年に米国議会で制定され、雇用が終了した後も一定期間、雇用主提供の健康保険を継続できる権利を従業員に付与します。保険料は高額ですが、医療の引受審査(アンダーライティング)が不要な包括的プランです。

適格要件

  • 雇用主を通じて保険に加入していた者が、重大な不正行為を除く理由で退職した場合、退職後2か月以内に申請すればCOBRAの対象となります。
  • 親の死亡や子どもの扶養資格喪失に伴い保険を失った場合、離婚・配偶者の死別で保険を失った配偶者も対象です。
  • 個人保険と異なり、既往症による審査や保険料の割増はありません。

保険料支払規則

  • 通常、雇用主は従業員の保険料の一部を負担しますが、COBRAでは従業員が保険料全額を支払う必要があります。
  • 医療審査がないため、健康状態に関わらず同一料金が適用されます。
  • 2010年時点で平均月額は400ドル超ですが、2008年9月1日から2010年5月31日までに失業した低・中所得者には連邦補助金が利用可能です。
  • IRSは調整後総所得の7.5%を超える医療費に対し税控除を認めています。

適用期間

  • COBRAの保険は最大18か月間継続できますが、短期間での終了も選択可能です。
  • 初回60日以内に障害が発生した場合、障害認定証明書(米国社会保障局発行)を提出すれば期間を延長でき、最長で29か月まで延長可能です。

契約終了条件

  • 以下の4つの場合を除き、保険会社は保険契約を解除できません。
    • 保険料の未納
    • 雇用主が団体健康保険を終了した場合
    • 加入者がメディケアに加入した場合
    • COBRA選択後に別の雇用主提供の団体保険に加入した場合

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